個人事業主でもマニフェスト産業廃棄物管理票は必要?

排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合、産業廃棄物が正しく処理されているかを記載する「マニフェスト産業廃棄物管理票」を交付しなければならない決まりがあります。このマニフェスト制度に違反してしまうと、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられますので、マニフェストをしっかりと発行してくれる業者に廃棄物の処理を依頼することが重要となります。この項目では、マニフェスト産業廃棄物管理票についてご説明します。

○マニフェストとは?
マニフェスト産業廃棄物管理票とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する際に、産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを正しく記載した書類になります。産業廃棄物は、排出事業者、収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者など、複数の業者間を経て処理されますので、それぞれの処理が正しく行われているか、不法投棄や環境汚染に繋がる不適切な処理を行っていないかを、マニフェストによって正しく管理することが定められています。
○個人事業主でもマニフェストの交付が必要
マニフェスト産業廃棄物管理票の交付を義務付けられているのは、一般のオフィスや事業所などで営業している法人だけではありません。個人商店や店舗などのいわゆる個人事業主も、産業廃棄物の処理時にマニフェストの交付が義務づけられている排出事業者に該当します。そのため、個人事業主であっても、個人と偽って不用品回収業者に処理を依頼することは法律違反になりますので、個人事業主としてマニフェストの発行をしっかり行ってくれる業者に廃棄物の処理を依頼しなければなりません。マニフェストの発行を無料で行ってくれる業者や、個人として処理を委託する場合よりも安価な金額で処理をしてくれる業者もいますので、「個人事業主」と正しく申告した上で、民間の業者に処理を委託することをお勧めします。
○マニフェストの保存義務
マニフェストは一定期間保存する決まりがあり、排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、 処分業者はC1票を5年間保存しなければなりません。 マニフェストの保存義務を違反した場合にも、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金のマニフェスト保存義務違反に問われますので、しっかりと保存しておくようにしましょう。
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